消費者の健康志向の高まりを背景に活用が広がる「機能性表示食品」

<2019・04・03>

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最終更新日: 2019年4月3日

 健康志向の高まりから、図表1,2のとおり食品メーカーによる機能性表示食品の国への届け出がコンスタントに増えています。
 機能性表示食品とは、「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など体にどのように良いかを国へ届け出ることにより表示できるものです。これは、健康食品の市場拡大を狙った国の規制緩和策の一環で2015年4月に「機能性表示食品制度」として新設されました。
 機能性表示食品は、消費者庁に効能の科学的根拠を示した論文などの情報を示して届け出し、受理されれば販売が可能になります。この制度が出来る前は「特定保健用食品(トクホ)」制度のみでした。トクホは、表示される機能の効果などについて国が審査を行い、食品毎に消費者庁長官が許可をするため、申請者の負担は大きなものがありました。それに対し「機能性表示食品制度」は「特定保健用食品(トクホ)」制度に比べ手続きが簡略かつ低コストな点が特徴です。

機能性表示に活用しよう「しあわせ信州食品開発センター」 

  ただ、「特定保健用食品(トクホ)」制度に比べ参入し易いとはいっても、研究施設のない中小企業が単独で「効能の科学的根拠を示した論文」などを提出することは簡単なことではないという県内企業の声も多く聞きます。
 そのため、長野県では、長野県工業技術総合センター食品技術部門に「しあわせ信州食品開発センター」(長野市栗田西番場 205-1、TEL:026-227-3138)を設置し、食品の高付加価値化に向けた機能性成分の同定(成分の分析)と定量(成分量の測定)などのほか、コーディネーターを配置してサポートしています。自社だけでは難しい自社製品の高度化には、こうした外部機関の活用が有効でしょう。 

図表1 機能性表示食品の届出数(全国累計)

  

 

 図表2 長野県内の届出一覧表

 

  

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