マイナンバーカード利用によるコンビニでの証明書交付サービス

印刷

最終更新日: 2016年11月26日

 マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
 このうち、国民の利便性の向上に向けた取組のひとつとして、マイナンバー制度の個人番号カード(マイナンバーカード)を使って、コンビニエンスストアで住民票の写や印鑑登録証明書などの証明書を受け取れるサービスを実施する市区町村が拡大しています。

1 申請により取得が可能なマイナンバーカード

 2015年10月5日にマイナンバー制度が施行され、まず、住民票を有する者(外国籍でも住民票がある中長期在留者や特別永住者を含む)に対し、12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」が郵送されました。
 この通知カードは、マイナンバーの確認のために使うカードであるが、通知カードとは別に、個人の申請により、顔写真付きのプラスチック製のカードであるマイナンバーカードを取得することができます。
 マイナンバーカードは一般的な身分証明書として使用可能であるが、カードの普及促進に向けて、国はマイナンバーカードの利活用拡大に向けた取組を進めています。
 先行している取組が、マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)を利用して市区町村が発行する証明書(住民票の写、印鑑登録証明書、各種税証明書、戸籍証明書等)が、居住する市区町村の区域を越えて全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機(キオスク端末)から取得できるサービスです。

2 コンビニ交付サービスはマイナンバーカードの多目的利用サービスのひとつの位置づけ

 マイナンバーカードは、本人確認目的のほか、市区町村が条例で定めることによる地域住民の利便性向上に寄与する付加サービスや国、都道府県、民間での多目的利用サービスにも利用できます。
 コンビニ交付サービスは、住基カード多目的利用の一環として、2010年2月に東京都渋谷区、三鷹市、千葉県市川市で開始された。参加自治体の増加とともに、証明書を取得できるコンビニ事業者や店舗も急速に拡大してきました。
 コンビニ交付サービス実施市区町村は、今年10月5日現在273団体、対象人口は5,000万人前後です。
 特徴は、1:夜間や休日でも自宅近くや外出先のコンビニ店舗で住民票の写し、印鑑登録証明書が取得できること(便利)、2:マイナンバーカードを利用して店内のマルチコピー機で簡単なタッチパネル操作で取得できること(簡単)、3:専用通信網と高度な安全対策で個人情報を保護していること(安心)、の3つです。
 利用時間は年末年始を除き午前6時30分から午後11時であり、市外に通勤する市民が職場近くで証明書を取得したり、日中時間が取れなくても、夜間、休日に取得できるメリットがあります(店舗による違いがあります)。

3 長野県内では7市3町2村において実施

 10月5日現在、長野県内では松本市、上田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、安曇野市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、宮田村の11市町村が実施済のほか、10月11日から長野市がサービスを開始しました。
 今後、長野県内において、住民の利便性向上に寄与するコンビニ交付サービスが普及拡大するためには、参加する自治体が増加することとともに、既に実施済の自治体を含め、住民にマイナンバーカードの交付申請を促すことにより、交付枚数を増加させることが必要と思われます。
 今後コンビニを行政サービスの拠点として利用しながら、自治体の窓口サービスについても、ICTや機械でできるところは任せ、職員は住民からの相談など職員でなければできない業務にあたるなど、窓口サービス業務の改善・改革を図っていくことにより、住民サービスの利便性がさらに高まることを期待したいと思います。

(2016.11.26)

関連リンク

 

このページに関するお問い合わせ

公共ソリューショングループ

電話番号:026-224-0504

FAX番号:026-224-6233