新たな在留資格「特定技能」人材の受け入れとその活用について<2020・03・10>
 

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最終更新日: 2020年3月10日

  2019年4月、改正出入国管理法の施行により、国は初めて外国人の単純労働を受け入れる在留資格「特定技能」制度を開始しました。受け入れを始めた県内の事業者はどのような考えから早期の受け入れを決めたのでしょうか。今後増加が見込まれる特定技能の外国人材受け入れと活用の利点や効果、留意点について、受け入れ事業者へのヒアリングを通じてまとめました。 

特定技能の概要と県内の認定状況   

 特定技能は、国内労働市場の人手不足を背景に、特に人手不足が著しい建設、宿泊、介護、農業、外食業、飲食料品製造業、電気・電子情報関連産業など14業種を対象に設けられた在留資格です。
 特定技能には1号と2号があり、1号の在留期間の上限は通算5年です。1号の認定方法は、日本語試験(ひらがな、カタカナ、定型的な受け答えができるレベル)及び技能試験に合格することとされています。ただ、技能実習を3年間良好に修了したと認められる外国人は、試験免除で在留資格を取得することができます。
 長野労働局の直近公表データ(19年10月末日現在)によると、長野県において特定技能1号で就労しているのは26人で、全員が技能実習から移行したケースとみられます。その後も受け入れが進んでいますが、既に受け入れている事業者へヒアリングを行いました。
 

特定技能人材受け入れと活用の利点・効果、留意点

 受け入れ事業者へのヒアリングからまとめた主な利点・効果は図表1、受け入れと活用の留意点は図表2のとおりです。
 このように多くの利点・効果が挙げられることから、受け入れ事業者の特定技能人材への期待は大きく、今後増員を計画するという声が多くあります。
 ただ、海外との人材獲得競争が激しさを増す中、能力のある人材ほど、獲得が難しくなるとみられます。また、同じ特定技能の中でも製造業などでは、試験に合格した人材より経験を積んだ技能実習生から移行した人材の方が即戦力となります。受け入れるなら早く動くべきでしょう。
 詳細は経済月報3月号の調査レポートに掲載しております。是非ご覧ください。

 

 

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